自民党憲法草案の条文解説掲示板

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19条の2について - 市井の人間

2012/12/12 (Wed) 12:32:26

「 一般人による個人情報保有については現行法上規制がありません(公的機関と大企業には法律があります)。全ての者に個人情報保護義務を課したことで、署名運動等の規制がしやすくなります。」の括弧書きの法律は、個人情報保護法等を意味しているのでしょうか。そうだとすると、同法は、個人情報取扱事業者の定義を基本的に「個人情報データベース等を事業の用に供している者」(同法第2条第3項)としていますので、範囲が異なります。大企業に限定されませんし、一般人であっても、5000以上の個人情報を事業の用に供していれば、同法の対象となります。
また、署名運動については、通常は、署名者の同意があるでしょうから、この憲法案19条の2が制約根拠になるとは思えません。

Re: 19条の2について - satlaws

2012/12/12 (Wed) 14:20:15

行政機関個人情報保護法と個人情報保護法、同施行令を意識しています。5000人扱う事業で会社になっていないことは考えにくいとの判断で、一般の方にわかりやすいように書いたつもりだったのですが、確かに個人事業でも対象になり得るので、記述を改めます。ありがとうございます。
同意の有無については、取得には同意している点、不当な保有・利用には同意していない点で、事業でも署名運動でも同じかと思います。例えば公益又は公の秩序に反するとされる内容を実現させるための署名運動は個人情報の不当な取得・保有・利用として19条の2によって規制される可能性がありますよね。

Re: 19条の2について - コーンバゲット

2015/01/05 (Mon) 23:46:31

第19条の2(個人情報)は大問題であると思います。
「何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用されない。」   であるべきものが
「何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない。」という文面では、
外国人が国外で日本人のパケットを監視しても合憲となってしまいます。
これではNSAがアメリカ国内で日本人のパケットを監視していても、どうにもなりません。
そもそも国民を守るはずの憲法が国民を縛るだけで守らないのだから、おかしいですよね。
困ったものです。

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