自民党憲法草案の条文解説掲示板
9条の2第3項について - イチヤ
2013/05/05 (Sun) 12:56:23
初めまして。イチヤと申します。
突然の書き込み、失礼致します。サイトの管理、お疲れ様です。
どこから跳んで来たかは忘れましたが、こちらのサイトは大変解り易く、勉強させて頂いています。
最近は、個人のブログでも改正草案について議論しているものを見掛けるのですが、9条については『どこが戦争に結びつくの!?』と鼻息荒く賛成論を披露している方も見掛けます。
そのような方に意見する気は更々ないのですが、自分のブログで記事を書くに当たり、もう少し深く理解したく思い、書き込ませて頂きました。
9条の2第3項についてですが、草案の
『国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる』
の文章をどう解釈したら、
『国内の表現規制等の治安維持活動を国防軍が行うことに』なりうるのでしょうか?
そのまま額面通り受け取ると、『国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、国民の生命若しくは自由を守るための活動を行う』事になっています。
『国際社会』が『国内』も含まれるという解釈でいいのでしょうか?
誤解のないように申しておくと、私は国防軍が表現規制の弾圧を行うとしたら非常に恐ろしいと思っている者です。戦前戦中の『治安維持法』が頭を掠めます。
ただ、『国民の生命・自由を守る』とあるのに、どうして『表現規制に国防軍が規制に関わって来る』事になるのかが申し訳ないですが解り辛いです。もし差支えなければその点をもう少し具体的にお教え頂ければ幸いです。
長々と乱文、失礼致しました。
Re: 9条の2第3項について - satlaws
2013/05/05 (Sun) 13:49:53
コメントありがとうございます。
まず、3項は「国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動」と、「公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動」の二つについて規定しています。後半部分には「国際社会」という文言は係っていません。
次に、後半部分はさらに「公の秩序を維持」する「ための活動」と、「国民の生命若しくは自由を守るための活動」という二つのことに分かれています。二つは「又は」でつながっているので、「公の秩序を維持」するための活動をする場合には、「国民の生命若しくは自由を守る」かどうかは関係がありません。
このうち、「公の秩序を維持」するための活動が、私の書いた国内の治安維持活動の根拠です。表現規制を例に挙げたのは、草案21条2項が「公の秩序」を害する目的の表現の規制を打ち出しているため、「公の秩序を維持」するための活動と関連が深いと考えたからです。
Q&Aも11ページにおいて、「治安維持」を行うと明記しています。
Re: 9条の2第3項について - イチヤ
2013/05/10 (Fri) 15:18:25
御礼に上がるのが遅くなりまして、申し訳ございません。
返信、ありがとうございます。
簡潔に分かり易く解説頂き、ありがとうございました。
とても噛み砕いた説明で、法律の知識が浅い私にも理解する事ができました。感謝致しております。
後、これは大変図々しく不躾な質問になりますが……こちらで頂いた解説を、私なりの言葉に変えて、自分のブログの記事に掲載する事をお許し頂けますでしょうか? 当然ながら、こちらにリンクは貼らせて頂きます。
勿論、差支えるという事であれば、はっきりお断り頂いて構いません。
それでは、手短ですが、この辺で失礼致します。
返信、心よりお待ち致しております。
乱文、失礼しました。
Re: 9条の2第3項について - satlaws
2013/05/10 (Fri) 22:24:41
ぜひご掲載ください。このサイトをきっかけにして草案について発信して頂けるのは私としても嬉しく思います。
Re: 9条の2第3項について - イチヤ
2013/05/13 (Mon) 15:21:03
返信と、掲載のお許し、ありがとうございます。
御礼に上がるのが遅くなりまして、申し訳ございません。
また何かございましたら、宜しくお願いします。
取り急ぎ、御礼まで。
乱文、失礼致しました。