自民党憲法草案の条文解説掲示板

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9条の3について - ぺるそな

2013/05/05 (Sun) 13:55:56

このサイトは実に客観的に改正案を捉えている面も多いので、度々見に来ているのですが、やや曲解と見受けられる気になる点も多いです。

例えば↓


第9条の3(領土等の保全等)
 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

これを「国民が国防しなければならない」と解釈するのは、主語を「国は」としている事に注意して見れば、この憲法の妥当性から逸脱する解釈ではないでしょうか?

これは「国は~しなければならない」である事から国の義務規定であり、国民が国防に協力したいと志願したなら断ってはならないものと解釈するまでが妥当であると考えますが、なぜ「国民がしなければならない事」という解釈をしているのか、客観的・中立的な解説をお願いします。

【補足】

例えば、「国民と協力して」の「協力」が、「相互の協力」を意味するならば、「国民がしなければならない事」という解釈も間違いではないのですが、それならしっかり「相互の協力」と明言する必要があります。

他にも「協力」という言葉を用いている改正案は93条の3がありますが、


「国及び地方自治体は、法律の定める役割分担を踏まえ、協力しなければならない。
地方自治体は、相互に協力しなければならない。」


となっています。この事から分かるように、「協力」の解釈に於いては、「相互に協力しなければならない場合」には、しっかり「相互に協力しなければならない」と明言しており(しかも、相当念を押してしつこいくらいに明言してあります)、明言の無い場合に於いては、その条文の主語に対する要求のみに収まると解釈するべきではないか、と思うのですが、いかがでしょうか?

主語が「国及び国民は」でもなければ、「国は国民と相互に協力して」でもないので、第9条の3を「国民が国防しなければならない」と解釈する事に整合性が見当たらないのですが。

Re: 9条の3について - satlaws

2013/05/05 (Sun) 15:51:21

私の説明は総論、前文3項、9条の3、102条1項をご覧ください。
国民が主語にはなっていないという素朴な違和感は納得できますが、それについては既に記載してある通りです。

別の説明の仕方をするとすれば、国は、国民の協力がなければ「国民と協力して、領土、領海及び領空を保全」することができません。国が「国民と協力して国防する義務」を負っている以上、その「国の義務」を果たすためには前提として国民の協力が不可欠ですから、国民が国防しなければならないと解釈しないと「国が」憲法違反を犯すことになってしまいます。このような視点からも後日加筆しておこうかと思います。
ちなみに、「国」といっても実際に動くのは人間なわけで、志願兵の公務としての国防は「国」による国防に当たります。そのため、協力すべき「国民」とは、軍隊とは無縁の一般人を指すことになります。
なお、9条の3の解説内で前文3項を指摘するのを忘れていたので加えておきました。国民の国防については前文も重要だと思います。抜けていて申し訳ありません。

「国民が国防に協力したいと志願したなら断ってはならないものと解釈するまでが妥当である」との考えがどうやったら成り立つのでしょうか。「国は……領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない」のに積極的に国が何かする必要がないとの解釈が可能でしょうか。それに国防軍の採用試験は違憲ということになりますが現実的な解釈でしょうか。

93条3項後段において「相互に協力しなければならない」のは、地方自治体と地方自治体です。「地方自治体は、協力しなければならない」では何と協力しなければならないのか全く意味が通りません。
これに対し、93条3項前段で規定する国と地方自治体の協力については、「相互に」が入っていません。別のことを規定しているので念を押してはいません。

Re: 9条の3について - ぺるそな

2013/05/05 (Sun) 17:04:30

早速のご回答ありがとうございます。

>私の説明は総論、9条の3、102条1項をご覧ください。

全部読んだ上で書いています。


>「国民が国防に協力したいと志願したなら断ってはならないものと解釈するまでが妥当である」との考えがどうやったら成り立つのでしょうか。

「国民がしなければならない事」という解説しかされていないので、主語を基準にした一般的な日本語の文の解釈としては「国がしなければならない事」を述べていると読める文なのに「国がしなければならない事」についての解説が一切無いのは、何か別の客観的な根拠によるのか、という質問です。

「国民が国防に協力したいと志願したなら断ってはならないものと解釈するまでが妥当である」というのは、「国がしなければならない事」について述べるならば、という事の例として、あまり深く考えずに出しました。


>「国は……領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない」のに積極的に国が何かする必要がないとの解釈が可能でしょうか。

「積極的に国が何かする必要がない」との解釈はしていません。逆です。「積極的に国が何かする必要がある」と解釈しています。

「積極的に国民が何かする必要がある・国民が国防しなければならない」との解釈が、客観的に、具体的にどの部分をどう読めば生まれるのか不思議だったので質問しました。


>それに国防軍の採用試験は違憲ということになりますが現実的な解釈でしょうか。

国民は軍人(公務員)としてではなく、あくまでも一般国民として協力出来る範囲で協力するという事ではないのでしょうか?まぁ、これはこれで問題あるとは思いますが。


>93条3項後段において「相互に協力しなければならない」のは、地方自治体と地方自治体です。「地方自治体は、協力しなければならない」では何と協力しなければならないのか全く意味が通りません。
>これに対し、93条3項前段で規定する国と地方自治体の協力については、「相互に」が入っていません。別のことを規定しているので念を押してはいません。


確かにそうですね。
ではあとは何故主語が「国及び国民は」ではない文について、「国民がしなければならない」という解釈が生まれるのかという疑問になります。




>別の説明の仕方をするとすれば、国は、国民の協力がなければ「国民と協力して、領土、領海及び領空を保全」することができません。国が「国民と協力して国防する義務」を負っている以上、その「国の義務」を果たすためには前提として国民の協力が不可欠ですから、国民が国防しなければならないと解釈しないと「国が」憲法違反を犯すことになってしまいます。このような視点からも後日加筆しておこうかと思います。
>ちなみに、「国」といっても実際に動くのは人間なわけで、志願兵の公務としての国防は「国」による国防に当たります。そのため、協力すべき「国民」とは、軍隊とは無縁の一般人を指すことになります。
>なお、9条の3の解説内で前文3項を指摘するのを忘れていたので加えておきました。国民の国防については前文も重要だと思います。抜けていて申し訳ありません。


こういう説明を待っていました。ありがとうございます。
ただし、まるっきり府に落ちたわけではありませんが(^ω^)

Re: 9条の3について - satlaws

2013/05/05 (Sun) 17:28:43

「「国がしなければならない事」についての解説が一切無いのは、何か別の客観的な根拠によるのか、という質問」に回答しておきます。

国の義務なのは条文を読めば誰でもわかるので、解説が不要だったからです。
ただ、「実は国の義務ではなくて国民の義務なのだ」などと私が主張しているという誤解を生むおそれがありそうなので、後日書き足しておこうと思います。
ありがとうございました。

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