自民党憲法草案の条文解説掲示板

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草案34条の解釈について utubyou009

2020/11/26 (Thu) 02:28:44

草案34条の解説ですが。

>34条では正当な理由と理由告知と弁護人依頼権のうちの一部がなくても抑留拘禁され得るとも読める文言になっていますが

について。そう読めないこともないですが、
現行の34条の

>理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ

は 「not(理由を直ちに告げられる and 直ちに弁護人に依頼する権利を与えられる) ならば」の意味ですね。これは、ド・モルガンの法則により「not(理由を直ちにつげられる)or not(直ちに弁護人に依頼する権利を与えられる)、ならば」と同値です。このように書き換えた理由として、次の文の前半「正当な理由がないならば」も条件に入れようとした、という解釈も可能だと思います。グルーピングを考慮して、orを「若しくは」と「又は」を使い分けただけ、と考えるわけです。

少なくとも、こういう解釈も可能だ、ということも述べなければ「このサイトはデマを流している」と言われるスキが生じると考えます。

ところで、現行の34条では「正当な理由なしに抑留されることはあり得る(拘禁はされないが)」と読むことも可能です。素人なので分からないのですが、たとえば、刑事事件で無実の人物が被疑者になって勾留されることもある、というような情況を想定しているのか?とも考えましたが、よく分かりません。専門家におまかせします。

細かく言うと、現行34条は、拘禁された人は理由をきく権利を持つことはもちろん、その要求に国は応えなければならない義務を定めていますが草案では省略されています。まあ権利があるならそれに応える義務もあるだろう、とは思いますが。

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